福井県のトイレリフォーム補助金まとめ

都道府県の補助金

[小浜市]水洗便所改造資金貸付制度

水洗便所改造資金貸付制度
分類 ④環境対策(3)水洗トイレ改修
支援方法 ②融資
対象工事 ⑧その他公共下水道事業処理区域において、くみ取り便所(既設浄化槽を含む)を水洗便所に改造し、公共下水道に接続する工事に対し、資金を融資
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率・補助額 【融資限度額】供用開始3年以内1件につき150万円以内供用開始3年以降1件につき100万円以内【貸付利率】年1.5%(別途保証料が必要な場合あり)【償還期間】60ヶ月(5年)以内
対象住宅 くみ取り便所(既設浄化槽を含む)の家屋が対象
発注者の要件 ④その他の要件・市税および下水道受益者負担金を滞納していないこと・融資を受けた資金の償還能力があること・他に各金融機関による条件(その他詳細な要件は担当課までご確認ください)
工事施工者の要件 ③その他の要件小浜市排水設備指定工事店
住環境リフォーム促進事業の基本情報

公共下水道に接続するためにくみ取り便所や浄化槽式便所を水洗便所に改造するには多額の費用がかかるが、貸付制度を利用すれば負担が軽減される。

公式URL https://www1.city.obama.fukui.jp/kurashi/suido-gesuido/gesuidou/139.html
電話 産業部 上下水道課
0770-64-6029

[大野市]水洗便所等改造資金利子補給事業

大野市水洗便所等改造資金利子補給事業
分類 ④環境対策(3)水洗トイレ改修
支援方法 ③利子補給合併処理浄化槽への転換や公共下水道への接続工事の資金を借りた場合の利子補給
対象工事 ⑧その他・浄化槽区域における改造工事・公共下水道が利用可能になった日から3年以内に行う工事・供用開始の公示日前に、既に公共ますが設置されている土地で行う改造工事
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定改造工事費の貸付金(上限200万円/件)
補助率・補助額 60回以内の返済に係る利子を補給
対象住宅 下水道区域等、一定条件の地区に所在するもの(要問合せ)
発注者の要件 ④その他の要件下水道供用開始の日から3年以内の改築又は浄化槽区域の改造工事を実施する者で市税等に滞納がない者
工事施工者の要件 ③その他の要件大野市が指定する工事店(要問合せ)
住環境リフォーム促進事業の基本情報

公共下水道へ接続する工事費用の一部を改造資金融資制度が助成する。
下水道が利用可能になった日から3年以内に工事を実施する人が対象であり、取扱金融機関で融資審査が行われる。工事対象は、水洗式トイレや汚水接続工事等であり、新築や台所・風呂場の内装工事は対象外。福井県農協、越前信用金庫、福井銀行、福邦銀行、北陸労働金庫、北陸銀行が取扱金融機関であり、支払利子について毎年補助金が交付されるが、申請手続きが必要。

公式URL http://www.city.ono.fukui.jp/kurashi/kankyo-sumai/gesui/gesuidohenosetsuzoku/gesui_risihokyu.html
電話 大野市 くらし環境部 上下水道課
0779-65-7670

[鯖江市]重度身体障害者住宅改造助成

重度身体障害者住宅改造助成
分類 ②バリアフリー化(1)バリアフリー化
支援方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定在宅生活の維持向上を図るために、住宅の玄関・台所・トイレ・洗面所および浴室等改造工事費を対象経費とします。
補助率・補助額 助成対象経費の8割(上限60万円、ただし視覚障がい者は上限80万円)
対象住宅
発注者の要件 ②身体障害者鯖江市に住所を有する65歳未満の在宅者で、1級または2級の肢体不自由もしくは視覚障害者の方
工事施工者の要件 ④要件なし
住環境リフォーム促進事業の基本情報

住宅改造助成の額は、改造費用の10分の8で、80万円を超える場合は80万円、下肢・体幹・脳障害者及び介護保険認定者は60万円まで。
上肢障害者で特殊便器を設置する場合も60万円まで。申請書、印鑑、身体障害者手帳、見積書、設計図等を社会福祉課に提出。詳細は問い合わせください。

公式URL https://www.city.sabae.fukui.jp/kenko_fukushi/shogaishafukushi/shogaisha_shienseido/ShakaiFuku013101.html
電話 鯖江市役所 社会福祉課
0778-53-2217

[あわら市]水洗便所改造奨励金

水洗便所改造奨励金
分類 ④環境対策(3)水洗トイレ改修
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他下水道供用開始から半年以内(くみ取り便所の改造については3年以内)の公共下水道への接続(新築は対象外)
対象費用 ③(工事費用にかかわらず)定額を補助
補助率・補助額 一律2万円を支給
対象住宅
発注者の要件 ⑤要件なし
工事施工者の要件 ③その他の要件あわら市下水道排水設備指定工事店(http://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/life/life05/life0502/p000230.html)での工事が必要
住環境リフォーム促進事業の基本情報

水洗便所改造の補助金制度が始まり、半年以内に公共下水道に接続し、完成検査を受けた場合に交付されます。
また、区域内の既存のし尿浄化槽を撤去し、公共下水道に接続する工事や、一般雑排水を排除するための排水設備工事に対して、融資制度も利用可能です。ただし、くみ取り便所の改造については3年以内に行う必要があります。

公式URL https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/jukanrenhojo_d/fil/07.pdf
電話 土木部上下水道課
0776-73-8036

[美浜町]多世帯同居・近居住宅リフォーム支援事業

多世帯同居・近居住宅リフォーム支援事業
分類 ⑥同居対応(1)同居(2)近居
支援方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施⑧その他次のいずれかに該当する工事?間取りの変更に関する工事既存の住宅の間取りの変更(増築を伴う間取りの変更を含む。)に関する工事をいう。?増築に関する工事既存の住宅の増築(間取りの変更を伴わない増築を含む。)に関する工事をいう。?バリアフリー改修工事次に掲げる工事をいう。ア手すりの設置浴室、便所、洗面所、居室、廊下又は階段への手すりの設置イ段差の解消屋外に面する出入口、浴室又は屋内における段差の解消ウ廊下幅等の拡張通路又は出入口の拡張?設備の改修工事台所、浴室、便所又は洗面所に関する工事をいう。※次のいずれかに該当する工事は、補助の対象としない。?併用住宅(店舗、事務所、賃貸住宅その他の事業に用に供する部分と居住する部分が併存する住宅をいう。)における居住の用に供する部分以外の工事?家具、調度品、電気器具、その他設備品に係る工事(太陽光発電設備等の設置に係る工事も含む)?補助対象者が直接行う工事?国、県又は町等の他の事業により補助金等の交付を受け、又は受けることができる工事
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率・補助額 補助対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を含む)が30万円以上のものを対象とし、補助対象経費の1/2以内で、100万円を上限とします。(1,000円未満の端数は切り捨て)※同一の住宅につき1回限り
対象住宅 新たに直系親族と多世帯同居又は近居をするために、自ら所有する住宅
発注者の要件 ④その他の要件次の全ての要件に満たす者1.新たに直系親族と多世帯同居又は近居をするために、自ら所有する住宅を改修する者(既に多世帯同居又は近居している場合は、交付申請書の提出日において多世帯同居又は近居を開始してから6か月以内の者)2.町税等に滞納がない者3.美浜町暴力団排除条例(平成24年美浜町条例第12号)に規定する暴力団若しくは暴力団員等又はそれらと密接な関係を有している者でない者4.過去にこの要綱の規定による補助金の交付を受けていない者
工事施工者の要件 ④要件なし
住環境リフォーム促進事業の基本情報

町では、子育てや介護などの支援を世代間で行いながら、住環境を改善するために、直系親族同士が同居または近居するための住宅改修費用の一部を助成します。
これにより、町への定住促進や空き家の減少を目指します。

公式URL https://www.town.fukui-mihama.lg.jp/site/iju/8299.html
電話 まちづくり推進課移住定住・集落元気推進室
0770-32-6701

[]住まい環境整備支援事業

住まい環境整備支援事業
分類 ②バリアフリー化(1)バリアフリー化
支援方法 ①補助県・市町各1/2
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施介護を要する高齢者が在宅生活を継続できるよう、居住環境の整備に要する経費を助成(介護保険住宅改修給付の対象工事を除く)例:(1)廊下、トイレ、浴室・居室および玄関から一般道路までの住宅周辺部分等の拡張(2)身体状況に適した洗面台、流し台、蛇口等への取替え(3)階段昇降機や段差解消機の設置(4)移動改善のための扉新設(5)移動困難である場合の居室周辺へのトイレ移設(6)テーブル生活支援やけが予防のための床材または壁材の変更(7)電気スイッチ等の変更・取替え(8)訪問介護員等の出入りのための勝手口の設置(9)寝室内への便器の設置および設置に伴い必要となる給排水工事(10)水洗式ポータブルトイレ設置に伴い必要となる給排水工事(11)福祉用具(手すり、スロープ、移動用リフトのうち、介護保険法第44条第1項の規定に基づく「厚生労働大臣が定める福祉用具の貸与に係る福祉用具の種目」に該当するものをいう。以下同じ。)設置のための壁、床、天井等の補強工事(12)福祉用具設置のための設置場所の拡幅や段差の解消等(13)その他市町長が必要と認める住宅改造(14)上記の住宅改造に付帯して必要となる住宅改造
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率・補助額 住宅の改造工事経費に、補助対象者の介護保険負担割合証に記載の割合を乗じた額を県・市町各1/2補助(補助金交付事務は市町が実施)※補助上限80万円
対象住宅 補助対象者が居住する持ち家
発注者の要件 ①高齢者在宅で生活する要介護認定を受けた方のうち、次の(1)、(2)または(3)に当てはまる方。ただし、対象となる住宅の改造に対して、本事業以外の県が実施する事業の補助を受けた方を除く。(1)要介護3以上の方(2)在宅生活が困難な要介護1もしくは要介護2の方で、次の(ア)~(エ)のいずれかの要件を満たす方(ア)車いすを利用する方(イ)障害等級が1級または2級に相当する上肢不自由な方(ウ)障害高齢者の日常自立度がA、B、またはCに該当する方(エ)認知症高齢者の日常自立度がⅢ、ⅣまたはMに該当する方(3)身体および生活等の状況を踏まえ、在宅生活の維持向上を図るため、市町長が特に住宅の改造を必要と認めた要介護高齢者等
工事施工者の要件 ④要件なし
住環境リフォーム促進事業の基本情報

介護が必要な高齢者が自宅で暮らし続けるために、車いすでも移動しやすいようにバリアフリー化の助成を行います。
廊下やトイレ、浴室、居室、玄関、ポーチ、周辺部分など、生活に必要な箇所の改修工事が対象で、新築や増築、賃貸物件への改修は対象外です。

公式URL https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/sumaikannkyou.html
電話 長寿福祉課地域包括ケアG
0776-20-0330

[福井市]住まい環境整備支援事業

福井市住まい環境整備支援事業
分類 ②バリアフリー化(1)バリアフリー化
支援方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施①浴室、トイレ、廊下等の拡幅②洗面台、流し台等の取替え③レバー式蛇口等への取替え④階段昇降機の設置⑤段差解消機の設置⑥移動改善のための扉新設⑦居室周辺へのトイレ移設⑧テーブル生活のための床材変更⑨転倒時のけが予防を目的とした床、壁材の変更⑩身体状況に適した電気スイッチの高さ等の変更・取替え⑪訪問介護員等の出入りのための勝手口の設置⑫寝室内への便器の設置、給排水工事⑬水洗式ポータブルトイレの設置に伴う給排水工事⑭手すり、スロープ、移動用リフトの福祉用具設置のための床、壁等の補強工事⑮手すり、スロープ、移動用リフト設置のための設置場所の拡幅、段差の解消※着工前の申請が必要※介護保険給付に該当するものは対象外
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定住宅改修工事のうち、対象工事部分のみを補助対象とする。
補助率・補助額 (生活保護・市民税非課税世帯)上限80万円助成率9/10(世帯員全員の合計所得が320万未満の世帯)上限40万円助成率1/2(世帯員全員の総所得から世帯員分の基礎控除を差し引いた額が600万円未満の世帯)上限20万円助成率1/4※上記基準に基づき、当該年度予算の範囲内で補助します。
対象住宅 新築、増改築、賃貸物件は対象外
発注者の要件 ①高齢者③低所得者④その他の要件下記の要件をすべて満たす方1.福井市に住所を有し、在宅で生活する方2.介護保険認定において要介護3以上と判定された方。または、要介護1~2と判定され、以下の要件を満たす方ア.車いすを利用する者イ.障害等級が1級または2級に相当する上肢不自由者ウ.障害高齢者の日常生活自立度がA、B、Cに該当する者エ.認知症高齢者の日常生活自立度がⅲ、ⅳ、Mに該当する者3.世帯の生計中心者が市税を完納している方4.世帯員全員の総所得から世帯員分の基礎控除を差し引いた額が600万円未満の世帯であること※重度身体障害者住宅改造助成事業等、市が実施する補助を受けた方は対象外
工事施工者の要件 ④要件なし
住環境リフォーム促進事業の基本情報

要介護認定を受けた在宅生活者のうち、要介護度が3-5または生活が困難な要介護度1-2の方が対象となります。
80万円までの補助金があり、車いす利用のための住宅改修工事などが対象です。ただし、介護保険で給付される部分と重複して支給はできませんが、同一工事内で施工可能です。ただし、県の別の補助金を受けた場合は対象外となります。

公式URL https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/sumaikannkyou.html
電話 福井市 地域包括ケア推進課
0776-20-5400

[福井市]多世帯同居リフォーム支援事業

福井市多世帯同居リフォーム支援事業
分類 ⑥同居対応(1)同居
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他多世帯同居に必要となる工事のうち、次に掲げる工事・間取りの変更に関する工事(増築を含む)・バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差の解消、廊下幅等の拡張)・設備の改修工事(トイレ、キッチン、浴室、洗面所等の改修)・浄化槽の入れ替え工事
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定補助対象となる工事に要する費用
補助率・補助額 対象工事費の3分の1居住誘導区域の物件の場合、上限30万円上記以外の物件の場合、上限20万円
対象住宅 ・自らが居住、または、今後居住予定の一戸建て住宅(※)であること※一戸建て住宅…併用住宅の場合、住宅部分の床面積が1/2以上であること・申請の年度内に取得する住宅であることなど
発注者の要件 ④その他の要件・新たに多世帯で同居すること(同居開始から6か月を経過していない者を含む)(ただし、直系卑属(※)の単身世帯は世帯として数えない)※直系卑属…親族のうち、直系で後続する世代のこと。子や孫など・工事請負契約前の申請であること・国または地方公共団体による他の補助を受けていないこと・過去に同じ制度による補助を受けていないこと・市町村税の滞納がないことなど
工事施工者の要件 ①都道府県内または市町村内の事業者福井市内の業者であること
住環境リフォーム促進事業の基本情報

福井市の立地適正化計画に基づき、補助金を受け取る場合は、対象工事費の3分の1が補助されます。
居住誘導区域内の物件については最大30万円、その他の物件については最大20万円の補助があります。居住誘導区域とは、福井市立地適正化計画にて定められた区域で、詳細は都市計画課に問い合わせて確認できます。

公式URL https://www.city.fukui.lg.jp/sisei/hojyo/kurasi/doukyo_reform31.html
電話 福井市 住宅政策課
0776-20-5571

[敦賀市]重度身体障害者住宅改造事業

重度身体障害者住宅改造事業
分類 ②バリアフリー化(1)バリアフリー化
支援方法 ①補助重度の身体障害者が、日常生活に著しい障害があるため住宅を改造する必要があるとき、その費用の一部を助成
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室等を対象者の障害に応じて改修
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率・補助額 工事に要する費用の8/10(限度額80万円)※下肢・体幹・脳原性移動機能障害の方は限度額60万円※上肢機能障害の方で特殊便器を設置するために日常生活用具給付等事業の助成を受けた方は限度額60万円※介護保険制度の要介護・要支援の認定を受けた方は限度額60万円
対象住宅
発注者の要件 ②身体障害者1級または2級(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)に該当する手帳の交付を受けた視覚・肢体不自由者※在宅で生活をしている方が対象新築・増築を除く
工事施工者の要件 ④要件なし
住環境リフォーム促進事業の基本情報

重度の身体障害者が日常生活に支障がある場合、その住宅改造費用の一部を助成する制度がある。
対象は1級または2級の身体障害者で、玄関や台所、便所、浴室などの改装が助成対象となる。助成額は工事費の10%で、限度額は80万円。要介護・要支援の認定を受けた方は60万円が限度額となる。新築や増築は対象外で、工事前に相談と申請が必要。

公式URL https://www.city.tsuruga.lg.jp/smph/kenko_fukushi/shogai/shogai_shien_josei/judoshogaijosei.html
電話 地域福祉課
0770-22-8176

[敦賀市]要介護高齢者住環境整備事業

要介護高齢者住環境整備事業
分類 ②バリアフリー化(1)バリアフリー化
支援方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施1廊下・トイレ・浴室・居室・玄関・ポーチ及び玄関から一般道路までの住宅周辺部分等の拡幅2車いすの使用又は身体状況に適した洗面台・流し台・ガス台・調理台への取替え3レバー式舵口等への取替え4階段昇降機の設置5段差解消機の設置6移動改善のための扉新設7移動困難である場合の居室周辺へのトイレの移設8テーブル生活等のための床材変更9転倒時等のけが予防等を目的とした床又は壁材等の変更10電気スイッチ等の高さ等の変更及び身体状況に適した電気スイッチ等への取替え11訪問介護員等の出入りのための勝手口の設置12寝室内への便器の設置及び設置に伴い必要となる給排水工事13水洗式ポータブルトイレの設置に伴い必要となる給排水工事14福祉用具(手すり、スロープ、移動用リフトのうち、介護保険法第7条第17項の規定に基づく「厚生労働大臣が定める福祉用具の貸与に係る福祉用具の種目」に該当するものをいう。以下同じ。)設置のための壁、床又は天井等の補強工事15福祉用具設置のための設置場所の拡幅及び段差の解消等新築又は増築の際に行った工事は対象外
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率・補助額 補助対象経費(上限80万円)から補助対象世帯の生計中心者の階層区分による負担額を除いた額
対象住宅
発注者の要件 ①高齢者65歳以上の在宅生活で下記のもの1.要介護3から5の認定者2.要介護1以上で車いすを利用している者
工事施工者の要件 ④要件なし
住環境リフォーム促進事業の基本情報

65歳以上で、介護が必要な方や車椅子使用者の方が、住み慣れた家で快適に暮らすために、改修費用の一部を助成します。
改修内容には洗面所改造や昇降機の設置が含まれます。ただし、自己負担分を除いた経費の上限額は80万円で、所得制限がある場合があります。

公式URL https://www.city.tsuruga.lg.jp/kenko_fukushi/koreisyafukushi/shien_josei/jukankyoseibijigyo.html
電話 長寿健康課
0770-22-8124

[大野市]要介護高齢者住宅改造費助成事業

大野市要介護高齢者住宅改造費助成事業
分類 ②バリアフリー化(1)バリアフリー化
支援方法 ①補助介護が必要な高齢者の在宅生活を容易にするために住宅の廊下、便所、洗面所などの改造工事に対して補助する
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施住宅の廊下、便所、洗面所等の拡幅、車いす対応の洗面台等への取り換えなど(介護保険の給付対象外の改修工事)
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定住宅の改造に要した工事費
補助率・補助額 工事費の7/10~9/10(上限80万円)
対象住宅 発注者が居住する住宅(賃貸物件は除く)
発注者の要件 ①高齢者市内に住所を有する高齢者で、要介護3~5と判定された者または要介護1以上と判定され、かつ、要件を満たす者
工事施工者の要件 ④要件なし
住環境リフォーム促進事業の基本情報

高齢者の住宅を改造する場合、工事費の7〜9割を最大80万円まで助成する制度があります。
市の指定する条件に合致する在宅高齢者に対象があり、階段昇降機の設置やトイレの移設、洗面台や蛇口の取り替えなどが助成の対象となります。また、福祉用具の設置に伴う住宅改造にも助成があります。

公式URL https://www.city.ono.fukui.jp/kenko/korei/koreishafukushi/kaizou.html
電話 大野市 健幸福祉部 健康長寿課
0779-65-7333

[大野市]ご近所接続奨励金

ご近所接続奨励金
分類 ④環境対策(3)水洗トイレ改修⑦その他(5)その他公共下水道への接続
支援方法 ①補助専用住宅や店舗併用住宅の所有者等が、ご近所内で2軒以上のグループを作り、公共下水道に接続する場合、奨励金を交付
対象工事 ⑧その他新築や改築工事を除く、単独処理浄化槽やくみ取便所を廃止し、公共下水道に接続する工事
対象費用 ③(工事費用にかかわらず)定額を補助新築や改築工事を除く、単独処理浄化槽やくみ取便所を廃止し、公共下水道に接続する工事費用
補助率・補助額 1軒あたり5万円
対象住宅
発注者の要件 ④その他の要件税金や上下水道事業(水道、下水、簡水、農集)に係る料金等に滞納が無い者
工事施工者の要件 ①都道府県内または市町村内の事業者大野市が指定する工事店
住環境リフォーム促進事業の基本情報

ご近所同士でグループを作って、同じ工事店に工事を依頼します。
全員の工事が終わったら、グループ代表者が市に「ご近所接続奨励金交付対象グループ登録届」を提出し、全員に「ご近所接続奨励金交付申請書兼請求書」が送られてきます。必要事項を記入して提出することで、奨励金を受け取ることができます。

公式URL https://www.city.ono.fukui.jp/kurashi/kankyo-sumai/gesui/gesuidohenosetsuzoku/gokinjosetsuzoku.html
電話 大野市くらし環境部上下水道課
0779-65-7670

[鯖江市]要介護高齢者住宅改造助成事業

要介護高齢者住宅改造助成事業
分類 ②バリアフリー化(1)バリアフリー化
支援方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施対象工事・廊下・トイレ・浴室・居室・玄関・ポーチおよび玄関から一般道路までの住宅周辺部分等の拡幅・車イス使用等による適切な高さまたは身体状況に適した洗面台・流し台・ガス台・調理台への取替え・レバー式蛇口等への取替え・階段昇降機の設置・段差解消機の設置・移動改善のための扉新設・移動困難である場合の居室周辺へのトイレの移設・テーブル生活等のための床材変更・転倒時等のけが予防等を目的とした床または壁材等の変更・電気スイッチ等の高さの変更および身体状況に適した電気スイッチ等への取替え・訪問介護員等の出入りのための勝手口の設置・寝室内への便器の設置および設置に伴い必要となる給排水工事・水洗式ポータブルトイレの設置に伴い必要となる給排水工事・福祉用具(手すり、スロープ、移動用リフトのうち、介護保険が適用される福祉用具貸与に該当するもの)設置のための壁、床または天井等の補強工事・福祉用具設置のための設置場所の拡幅および段差の解消等(注)介護保険住宅改修保険給付の対象(例:手すり取付、段差解消、滑り防止、洋式便器交換等)は除きます。(注)原則、新築または増築工事、賃貸物件での工事は対象外です。
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率・補助額 助成対象経費の9割(上限80万円)※一定以上の所有を有する65歳以上の方は8割または7割
対象住宅
発注者の要件 ①高齢者市内に住所を有する在宅者で要介護3~5に認定された方、または要介護1~2と認定された方で、かつ下記のいずれかの要件を満たす方[要件]・車いすを利用する方・障害等級が1級または2級に相当する上肢不自由者・障害高齢者の日常生活自立度がA、BまたはCに該当する方・認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ、ⅣまたはMに該当する方
工事施工者の要件 ④要件なし
住環境リフォーム促進事業の基本情報

市が認めた家屋内と周辺環境の住宅改造工事に対して、在宅の高齢者や障がい者に助成金を提供します。
対象工事には、部屋の広さの拡大、バリアフリーに対応した設備の設置、蛇口の取り換え、エレベーターやスロープの設置、便器の設置などが含まれます。ただし、床材の変更には対象外となっています。

公式URL https://www.city.sabae.fukui.jp/kenko_fukushi/koreishafukushi/koreishanoseido/ChojuFuku0120170517.html
電話 長寿福祉課 高齢福祉グループ
0778-53-2219

[鯖江市]水洗便所改造資金貸付制度

水洗便所改造資金貸付制度
分類 ④環境対策(3)水洗トイレ改修
支援方法 ②融資
対象工事 ⑧その他くみ取り便所を水洗便所に改造するなど公共下水道等に接続する工事ただし、工事着工前に申請が必要
対象費用 上限100万円(無利子)ただし、償還期限は融資を受けた月の翌月から3年以内
補助率・補助額
対象住宅
発注者の要件
工事施工者の要件
住環境リフォーム促進事業の基本情報

水洗便所の普及を促進するために、特定金融機関を通じて「水洗便所改造資金貸付条例」が制定されました。
この資金貸付は、工事くみ取り便所を水洗便所に改造する際に必要な、浄化槽を除去し下水道に切り替える水洗化工事に伴う排水設備の設置工事に対して行われます。ただし、家屋の新築や増改築に伴う工事は貸付対象ではありません。

公式URL https://www.city.sabae.fukui.jp/kurashi_tetsuduki/jogesuido/tetsuzuki_toiawase/shikin-kashitsuke.html
電話 上下水道課
0778-53-2241

[あわら市]重度身体障害者住宅改造費助成事業

重度身体障害者住宅改造費助成事業
分類 ②バリアフリー化(1)バリアフリー化
支援方法 ①補助在宅の重度身体障害者が日常生活に著しい障害があるため、住宅を改造する必要があるとき、費用の一部を助成します。
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施壁を壊して間口を広げるなど、家の中の区切りを変更するような大規模な住宅改造工事(住宅の玄関、台所、トイレ、洗面所、浴室など)
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率・補助額 改造費の10分の8を助成(80万円限度)(下肢機能障害の人は、60万円限度)
対象住宅
発注者の要件 ②身体障害者身体障害者手帳視覚1~2級上肢1~2級下肢1~2級(下肢には、体幹・脳原性を含む。)
工事施工者の要件 ④要件なし
住環境リフォーム促進事業の基本情報

身体障害者の方が、自宅での生活に障害がある場合、段差解消や手すりの設置など小規模な改修工事について、一部費用を助成します。
対象者は、身体障害者手帳下肢3級以上や介護保険適用者です。工事内容には、段差解消や手すりの取り付け、床材の取り替え、扉の取り替えなどがあり、助成限度額は18万円までです。事前に申請が必要で、新築や増築は除かれます。入院中でも退院が確定している場合は申請可能です。

公式URL https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/health/health04/health0404/p000083.html
電話 あわら市 健康福祉部 福祉課
0776-73-8020

[越前市]多世帯同居住まい推進事業

越前市多世帯同居住まい推進事業
分類 ⑥同居対応(1)同居
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他世帯が一つ以上増えるために自ら居住する住宅の増築や間取りの変更
対象費用 ⑥その他既存住宅の間取りの変更又は増築(はなれの改修又は増築を含む。)に係る工事費バリアフリー改修に係る工事費浴室、便所、洗面所、居室、廊下、階段等への手すりの工事費屋外に面する出入口、浴室、洗面所その他屋内における段差の解消に係る工事費台所、浴室、便所又は洗面所等の改修に係る工事費
補助率・補助額 補助対象経費×2分の1(1,000円未満切捨)補助限度額30万円
対象住宅
発注者の要件 ④その他の要件自ら所有(同居する親族が所有すものを含む。)する既存住宅を改修し、新たに同居を開始する者
工事施工者の要件 ①都道府県内または市町村内の事業者越前市内の主たる営業所又は従たる営業所を有する者が施工すること
住環境リフォーム促進事業の基本情報

直系の家族や親戚が住む近くに住宅を取得する場合、建築や購入費用の10分の1まで、最大で30万円までの補助があります。
ただし、新築の場合は契約前に、建売りや中古住宅の場合は引き渡し前に申請書を提出しなければなりません。また、2023年3月31日までに契約を締結した場合、補助の対象にはなりません。

公式URL https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/040/teijyu/tasetai.html
電話 越前市役所建築住宅課
0778-22-3074

[越前市]空き家等リフォーム補助金

越前市空き家等リフォーム補助金
分類 ⑦その他(3)空き家活用
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他譲渡又は賃貸借を目的とする空き家等の改修
対象費用 ⑥その他台所、浴室、便所又は洗面所の改修工事居住室、階段、廊下その他の屋内改修工事バリアフリー工事(建物に係る部分に限る)
補助率・補助額 補助対象経費×3分の1補助限度額(一戸建・長屋)中心市街地100万円、その他50万円(賃貸共同住宅)中心市街地50万円、その他30万円
対象住宅
発注者の要件 ④その他の要件・空き家等を譲渡又は賃貸する予定の者・空き家等を譲渡される者・空き家等をサブリースする事業者・空き家等を賃貸借契約を締結し賃借する者のいずれかに該当する者
工事施工者の要件 ①都道府県内または市町村内の事業者越前市内に主たる営業所又は従たる営業所を有する者が施工すること(申請者が工事施工者となる場合を除く。)
住環境リフォーム促進事業の基本情報

空き家を譲渡又は賃貸借するためにリフォームする場合、費用の一部を補助する制度がある。
補助率は3分の1、最大補助額は100万円である。ただし、工事請負契約前かつ引渡し前に交付申請書を提出しなければならない。提出前に引渡し又は契約された場合は補助の対象外となる。

公式URL https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/040/teijyu/matinakaakiya.html
電話 越前市役所建築住宅課
0778-22-3074

[坂井市]多世帯同居のリフォーム支援事業

坂井市多世帯同居のリフォーム支援事業
分類 ②バリアフリー化(1)バリアフリー化⑥同居対応(1)同居
支援方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施⑧その他多世帯同居に伴う工事
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定以下の要件をすべて満たす工事にかかる費用1.多世帯同居に必要となる工事のうち次の(ア)~(エ)のいずれかに該当する工事ア.間取りの変更に関する工事既存住宅の間取りの変更及び増築を伴う間取りの変更に関する工事(既存住宅の間取りの変更に伴わない増築を含む。)イ.バリアフリー改修工事①手すりの設置(浴室、便所、洗面所、居室、廊下、階段等への手摺の設置)②段差の解消(屋外に面する出入口、浴室、屋内(浴室除く)等における段差)③廊下幅等の拡張(通路、出入口等の拡張)ウ.設備の改修工事台所、浴室、便所、洗面所等に関する工事(※設備の更新工事も補助対象とする)エ.その他関連工事同居人数の増加に伴う浄化槽の入替え工事2.坂井市内の建設業者等(市内で事業を営む個人事業者を含む)が施工する工事3.国、県、市における他の補助制度を利用して住宅を改修する場合、その対象部分以外の工事
補助率・補助額 補助対象経費の1/3(60万円を限度)
対象住宅 市内に所有する自ら居住している一戸建て住宅(その住宅の床面積の2分の1以上に相当する部分が当該居住の用に供されるもの)
発注者の要件 ④その他の要件1.新たに多世帯同居をする者又は多世帯同居の世帯数が1以上増加する者2.市税を滞納していない者3.R5年1月末までに改修工事を完了する見込みのある者多世帯同居…直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって同居すること(注)補助申請書を提出後、市より発送される補助金交付決定通知書を受け取る前に工事等の契約を締結された方は補助対象外となりますのでご注意ください。
工事施工者の要件 ①都道府県内または市町村内の事業者坂井市内の事業者
住環境リフォーム促進事業の基本情報

多世帯同居に必要な改修工事は、間取り変更やバリアフリー改修、設備改修などが対象。
ただし、既に他の補助制度を利用して改修している場合は、当制度の対象外となる。市内の建設業者が施工する工事である必要がある。

公式URL https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/iju/kurashi/sumai/sumai/hojo/tasetai.html
電話 坂井市都市計画課
0776-50-3052

[坂井市]空家改修支援事業

坂井市空家改修支援事業
分類 ②バリアフリー化(1)バリアフリー化⑥同居対応(1)同居(2)近居⑦その他(3)空き家活用
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他空き家を居住目的に購入又は賃借し改修する工事もしくは空き家を賃貸目的に改修する工事
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定以下の要件をすべて満たす工事にかかる費用1.次に掲げる工事は対象とする。ア.空き家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事イ.空き家に一部を増築する工事及び一部を改築する工事(ただし、増築、改築部分の床面積が既存住宅の2分の1を超える工事は除く。)2.1.の工事のうち、次に掲げる工事は対象としない。ア.建築の解体、除去のみを行う工事イ.カーテン、家具、調度品等の購入・設置ウ.家庭用電化製品の購入・設置エ.太陽光発電設備の設置オ.CATV(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)カ.維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)キ.障子・ふすまの張り替え、畳の表替え等軽微な修繕等ク.付帯建築物(車庫、倉庫等)の修繕等3.新たに多世帯近居・同居する場合、次に掲げる工事は加算の対象とする。ア.間取りの変更に関する工事既存住宅の間取りの変更及び増築を伴う間取りの変更に関する工事(既存住宅の間取りの変更を伴わない増築を含む)イ.バリアフリー改修工事①手すりの設置(浴室、便所、洗面所、居室、廊下、階段等)②段差の解消(屋外に面する出入口、浴室、屋内(浴室を除く)等)③廊下幅等の拡張(通路、出入り口等)4.坂井市内の建設業者等(市内で事業を営む個人事業者を含む。)が施工する工事5.国、県、市における他の補助制度を利用して空き家を改修する場合、その対象部分以外の工事
補助率・補助額 1.次のいずれかに該当する者で、空き家を居住目的に購入又は賃借し改修する者・現に福井県内に住所を有していない者・福井県内に住所を有して2年を経過しない者・県外から県内の大学等に進学した学生が県内の企業に就職して2年を経過しない者・18歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある者と同居している者・婚姻届を提出し、受理されてから2年を経過しない夫婦のいずれかの者・市内に進出してから2年を経過しない企業の従業員又は地場産業に従事して2年を経過しない者・新たに多世帯近居(直系親族の世帯が同一小学校区内または概ね車で5分圏内に居住すること。)する者。ただし、直系卑属の単独世帯は除く。・新たに多世帯同居(直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって同居すること。)する者。ただし、直系卑属の単独世帯は除く。?【居住誘導区域内】補助対象経費の1/3(60万円を限度)※ただし、新たに多世帯近居又は同居する者で加算対象工事を行う場合、補助対象経費の1/3(30万円を限度)を加算する。?【居住誘導区域外】補助対象経費の1/3(30万円を限度)2.1.に該当しない者で空き家を居住目的に購入又は賃借し改修する者?【居住誘導区域内】補助対象経費の1/3(50万円を限度)?【居住誘導区域外】補助対象経費の1/3(30万円を限度)3.空き家を賃貸目的に改修する空き家の所有者?【居住誘導区域内】補助対象経費の1/3(60万円を限度)?【居住誘導区域外】補助対象経費の1/3(30万円を限度)
対象住宅 ・「坂井市空き家情報バンク」に1月以上登録されている空き家(新たに多世帯近居する場合は登録を要しない。)・改修後の延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されるもの
発注者の要件 ④その他の要件1.空き家を購入又は賃借し、居住目的に改修する物または空き家を賃貸目的に改修する空き家の所有者等2.市税を滞納していない者3.R5年1月末までに改修工事を完了する見込みのある者4.10年以上居住する見込みのある者
工事施工者の要件 ①都道府県内または市町村内の事業者坂井市内の建設業者等
住環境リフォーム促進事業の基本情報

坂井市は、空き家を改修することで市民の定住を促進し、空き家住宅の有効活用を図ります。
購入や賃貸者が行う改修工事には、市が掲げる要件を満たす者に対して、最大100万円の補助金があります。所有者が賃貸物件として行う改修工事には、最大60万円の補助金があります。ただし、補助対象者の要件によって限度額が変わるため、注意が必要です。

公式URL https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/iju/kurashi/sumai/sumai/hojo/akiya-reform.html
電話 坂井市都市計画課
0776-50-3052

[坂井市]重度身体障害者住宅改造費助成事業

坂井市重度身体障害者住宅改造費助成事業
分類 ②バリアフリー化(1)バリアフリー化
支援方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定⑥その他玄関・台所・トイレ・洗面所・浴室等において、容易に日常生活を送るための改造工事費を対象経費とします。ただし、日常生活用具給付等事業住宅改修費および介護保険法に基づく住宅改修の対象経費は、本事業の対象経費から除きます。
補助率・補助額 助成対象経費に10分の8を乗じて得た額(限度額:60万円、視覚障害の場合80万円)
対象住宅 ・当該住宅につき助成は1回限り・新築および増築(リフォーム)は対象外
発注者の要件 ②身体障害者身体障害者手帳視覚1・2級上肢1・2級下肢1・2級(下肢には体幹・脳原性を含む)※65歳以上の方および介護保険被2号被保険者の方は、住まい環境整備支援事業(介護保険法)が優先されます。
工事施工者の要件 ④要件なし
住環境リフォーム促進事業の基本情報

住宅の玄関、台所、トイレ、洗面所、浴室などの改造工事費用が助成の対象となります。
ただし、日常生活用具の支給や介護保険に基づく改修費用は対象外です。助成額は改造費用の8割で、上限は60万円(視覚障害者は80万円)で、1回限りの申請が可能です。ただし、新築や増築には適用されません。事前申請が必要で、入院中でも退院が確定している場合は申請が可能です。

公式URL https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/shakai-fukushi/kenko/fukushi/shogaisha/josei/kaisyu.html
電話 坂井市役所 社会福祉課
0776-50-3041(社会福祉課)

[坂井市]住宅改修費助成(障害者等日常生活用具給付事業)

住宅改修費助成(坂井市障害者等日常生活用具給付事業)
分類 ②バリアフリー化(1)バリアフリー化
支援方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定・手すりの取付け・段差の解消・滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・洋式便所等への便器の取替え・居宅生活動作補助用具の購入費・上記住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
補助率・補助額 最高額20万円(所得に応じて決定します。)
対象住宅 ・当該住宅につき基準額20万円まで・新築および増築(リフォーム)は対象外
発注者の要件 ②身体障害者身体障害者手帳下肢3級以上(下肢には体幹・脳原性を含みます。)※65歳以上の方および介護保険被2号被保険者の方は、介護保険の住宅改修が優先されます。
工事施工者の要件 ③その他の要件坂井市と日常生活用具業者として契約を結んでいる業者に限ります。
住環境リフォーム促進事業の基本情報

重度障がい児の日常生活を円滑にするため、日常生活用具の給付が行われます。
購入前に相談が必要で、入院中は原則対象外ですが、病院や用具の種類によっては支給される場合があります。

公式URL https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/shakai-fukushi/kenko/fukushi/shogaisha/shienho/service/seikatsu-yogu.html
電話 坂井市役所 社会福祉課
0776-50-3041(社会福祉課)

[坂井市]住まい環境整備支援事業

住まい環境整備支援事業
分類 ②バリアフリー化(1)バリアフリー化
支援方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定・廊下・トイレ・浴室・居室・玄関・ポーチおよび玄関から一般道路までの住宅周辺部分等の拡幅・車いす使用等による適切な高さまたは身体状況に適した洗面台・流し台・ガス台・調理台への取替え・レバー式蛇口等への取替え・階段昇降機、段差解消機の設置・移動改善のための扉新設・移動困難である場合の居室周辺へのトイレの移設・テーブル生活の支援のための床材変更・転倒時等のけがの予防等を目的とした床または壁材等の変更・電気スイッチ等の高さ等の変更および身体状況に適した電気スイッチ等への取替え・訪問介護員等の出入りのための勝手口の設置・寝室内への便器の設置および設置に伴い必要となる給排水工事・水洗式ポータブルトイレの設置に伴い必要となる給排水工事・福祉用具設置のための壁、床または天井等の補強工事・福祉用具設置のための設置場所の拡幅および段差の解消等・その他上記の住宅改造に付帯して必要となる住宅改造介護保険の住宅改修工事、新築・増築工事、賃貸住宅の工事は対象となりません。
補助率・補助額 補助対象経費に10分の9を乗じて得た額(一定以上の所得を有する人は10分の8または10分の7)限度額:80万円
対象住宅 ・新築および増築は対象外
発注者の要件 ①高齢者在宅で生活する高齢者のうち、下記のいずれかにあてはまる方・要介護3~5の方・認知症や障害により在宅生活が困難な要介護1または要介護2の方対象となる住宅の改造に対して「重度身体障害者住宅改造助成事業」等を受けた方は対象外となります。
工事施工者の要件 ④要件なし
住環境リフォーム促進事業の基本情報

福井県および坂井市で、要介護の高齢者が住み慣れた自宅で安心して暮らすために、車いす対応のバリアフリー化などの改修工事に助成を行うことが発表されました。
ただし、助成を受けるためには、事前に県との協議が必要となります。申請を考えている方は、坂井市高齢福祉課に相談する必要があります。

公式URL https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/shien/sumai.html
電話 坂井市役所 高齢福祉課
0776-50-3040 (高齢福祉課)

[永平寺町]住み続ける福井支援事業(多世帯同居リフォーム)

永平寺町住み続ける福井支援事業(多世帯同居リフォーム)
分類 ⑥同居対応(1)同居
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他多世帯同居に必要となる工事のうち、次のいずれかに該当する工事①間取りの変更に関する工事②バリアフリー改修工事③設備の改修工事(台所、浴室、便所、洗面所等)④その他関連工事(同居人数の増加に伴う浄化槽の入替え工事)
対象費用 ⑥その他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください
補助率・補助額 補助割合:対象の工事に要する経費に2分の1を乗じた額(千円未満切り捨て)補助金限度額:60万円
対象住宅
発注者の要件 ④その他の要件・新たに多世帯同居する者又は多世帯同居の世帯数が1以上増加する者・町税等の滞納がない者
工事施工者の要件 ①都道府県内または市町村内の事業者③その他の要件福井県内に本社または本店を有する建設業者等
住環境リフォーム促進事業の基本情報

永平寺町での定住や多世帯同居推進、空き家の防止を目的に、既存住宅の改修費用の一部を補助する制度がある。
助け合いながら子育てや介護を行うことができる生活を目指す。

公式URL https://www.town.eiheiji.lg.jp/200/206/235/237/p002799.html
電話 建設課
0776-61-3948

[南越前町]多世帯同居リフォーム支援事業補助金

南越前町多世帯同居リフォーム支援事業補助金
分類 ②バリアフリー化(1)バリアフリー化⑥同居対応(1)同居
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他多世帯同居に必要となる工事のうち、次のいずれかに該当する工事①間取りの変更に関する工事②バリアフリー改修工事③設備の改修工事(台所、浴室、便所、洗面所等)④その他関連工事(同居人数の増加に伴う浄化槽の入替え工事)
対象費用 ⑥その他詳しくは担当部署へお問い合わせください。
補助率・補助額 補助割合:対象の工事に要する経費に2分の1を乗じた額(千円未満切り捨て)補助金限度額:90万円
対象住宅 南越前町に所在する自らが居住するために所有する一戸建て住宅
発注者の要件 ④その他の要件・税金等を滞納していない者・南越前町に所在する自ら居住するために所有する一戸建て住宅を改修し、新たに多世帯同居をする者または多世帯同居の世帯数が1以上増加する者・国または地方公共団体の実施する他の補助を受けていない工事であること・同居者のいずれかの住民票異動日が補助申請日から遡って6ヶ月以内であること
工事施工者の要件 ①都道府県内または市町村内の事業者南越前町内に主たる営業所または常時契約のできる営業所を有している建設業者等が施工する工事
住環境リフォーム促進事業の基本情報

南越前町は、子育てや高齢者の生活支援を目的として、多世帯同居を促進するための支援策を発表した。
同町内に営業所を有する建設業者が工事を請け負い、リフォーム工事の一部を補助する。補助対象は、自ら居住するために所有する一戸建て住宅の改修で、多世帯同居する世帯数が1以上増加することが条件。補助限度額は90万円(対象経費の2分の1)。

公式URL https://www.town.minamiechizen.lg.jp/izyu/jyuutakuhojyokinn/p002008.html
電話 建設整備課
0778-47-8003

[越前町]多世帯同居住まい推進事業

越前町多世帯同居住まい推進事業
分類 ⑥同居対応(1)同居
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他多世帯同居に必要となる工事のうち次のいずれかに該当する工事①既存住宅の間取りの変更および増築を伴う間取りの変更に関する工事②バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差の解消、廊下幅などの拡張)③設備の改修工事(台所、浴室、便所、洗面所など)④その他関連工事(同居人数の増加に伴う浄化槽の入替)
対象費用 ⑥その他詳しくは事業を実施する地方公共団体へお問い合わせください。
補助率・補助額 【補助率】対象の工事に要する経費に2分の1を乗じた額(千円未満切り捨て)【限度額】60万円
対象住宅 自ら居住するために所有する住宅
発注者の要件 ④その他の要件【対象者】(以下のすべてを満たすもの)①越前町内に所在する自ら居住するために所有する住宅を改修する者であること。②新たに多世帯同居を開始する者又は多世帯同居の世帯数が1以上増加する者であること。(補足)直系卑属の単独世帯を除く。③越前町の町税を滞納していない者であること。④過去にこの補助金を受けていない住宅であること。
工事施工者の要件 ①都道府県内または市町村内の事業者福井県内に本社または本店を有する業者
住環境リフォーム促進事業の基本情報

自分が住む家のリフォーム費用の一部を、2分の1、上限30万円まで、補助する制度がある。
ただし、工事請負契約前に交付申請書を提出しなければならない。また、申請期限の翌日から当年度末までに契約した場合は、当年度及び翌年度のいずれにおいても補助の対象外となる。

公式URL https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/040/teijyu/tasetaihikae.html
電話 定住促進課
0778-34-8727

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