[総社市]水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給事業

分類 | ④環境対策(3)水洗トイレ改修 |
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支援方法 | ②融資③利子補給 |
対象工事 | ⑧その他 |
対象費用 | ⑥その他資金の融資をした金融機関に対し,年5パーセント以内の利子補給を行うものとする |
補助率・補助額 | |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ⑤要件なし |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者総社市排水設備指定工事店 |
建築物の所有者または使用者で、市税や下水道負担金の支払いに遅延がなく、工事費を自己資金で支払うことが困難であること、償還能力を持ち、1人以上の連帯保証人を持つ者が融資を受けることができる。
融資額は市長が定め、融資利率は金融機関と協議して決定される。償還期間は最長40ヶ月で、元金均等の方法で月賦払いが可能。遅延利率は融資利率に利子補給率を加えたものとなる。
公式URL | https://www1.g-reiki.net/soja/reiki_honbun/r136RG00000574.html |
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電話 | 環境水道部下水道課 0866-92-8322 |
[総社市]生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助事業

分類 | ④環境対策(3)水洗トイレ改修 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定補助金は,くみ取便所を水洗便所に改造するために必要な次の各号に掲げる経費とする。(1)便所の改造(便所を水洗便所とするために必要なタンク等の給水装置の設置を含む。)に要する経費(2)便所の改造に付随する下水道法第10条第1項の排水設備の設置に要する経費 |
補助率・補助額 | |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ③低所得者生活保護受給者 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者総社市排水設備指定工事店 |
この条例は、生活保護を受けている世帯に対して、トイレの改修費用を町役場が代行して支援するものです。
改修を必要とするくみ取り便所を水洗便所に改修する必要がある場合に限ります。申請者は、町役場に交付申請書を提出し、町役場は現地調査を行い、支援対象者と認められた場合はすぐに決定を行います。
公式URL | https://www1.g-reiki.net/osato/reiki_honbun/c225RG00000358.html#e000000007 |
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電話 | 環境水道部下水道課 0866-92-8322 |
[和気町]住宅リフォーム補助金交付事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化③省エネルギー化(1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策(3)水洗トイレ改修 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施1リフォームに係る工事費(以下「経費」という。)は、30万円以上のものに限る。ただし、当該経費には、消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。2併用住宅において屋根、外壁その他の非住宅部分のリフォームも併せて行う工事の場合にあっては、住宅部分の床面積を建築物全体の床面積で除して得た値に全体の工事費の額を乗じて得た額を経費とする。3補助対象経費は、リフォームの実施に際し、町長が必要かつ適当と認めるものに限る。 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定リフォームに係る工事費(以下「経費」という。)は、30万円以上のものに限る。ただし、当該経費には、消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。 |
補助率・補助額 | 30万円(税抜)以上の補助対象リフォーム工事に要する金額の10%を補助するものとし、10万円を交付限度額とする。 |
対象住宅 | 対象者が所有する自己の居住の用に供している町内に存ずる住宅とし、新築住宅は補助対象外とする。ただし、併用住宅については、住宅部分のみを補助金の交付の対象とする。 |
発注者の要件 | ④その他の要件1町内に住民登録をしている方2当該住宅に居住している方3町税を滞納していない方 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者町内施工業者に限る |
町内に住む人、住民登録をしている人、町税を滞納していない人で、自己居住用部分のみ新築を対象外とする補助対象リフォーム工事があります。
町内の業者によるリフォーム工事で、工事後に町が補助金を交付するもので、他の補助制度等とは重複しないものです。補助金は、補助対象リフォーム工事に要する金額の10%で、上限は20万円となっています。
公式URL | https://www.town.wake.lg.jp/wakesum/wsIjyuSodan/wsAkiyahojyo/ |
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電話 | 産業建設部都市建設課 0869-93-1127 |
[早島町]水洗便所改造資金融資あっせん要綱

分類 | ④環境対策(3)水洗トイレ改修リフォーム促進 |
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支援方法 | ③利子補給 |
対象工事 | ⑧その他公共下水道に接続するためくみ取り及びし尿浄化槽を水洗便所に改造する工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | 利子補給(1年以内:年4.0%2年目以降3年まで:年3,0%) |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ④その他の要件・下水道法第11条の3第1項の規定による排水設備設置義務者又はこれに準ずる者で住居に係る当該義務を履行した者・税等の滞納のない者・自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難である者・融資を受けた資金の償還能力を有する者・連帯保証人1人以上、若しくは信用保証協会の保証が得られる者 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
この条例は、町が建設事業に必要な資金を借り入れることを定めています。
融資の条件として、借り入れ額は5万円以上40万円以下で、利率は町と金融機関が協議して決めるものとされ、返済期間は3年以内、返済方法は元金均等の月賦返済です。また、改造する場合には利子補給が行われます。
公式URL | https://public.joureikun.jp/hayashima_town/reiki/act/frame/frame110000466.htm |
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電話 | 上下水道課 086-482-0617 |
[矢掛町]排水設備工事費補助制度

分類 | ⑦その他(5)その他下水道等排水設備設置 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他町内既存の建築物における,宅内排水設備の工事(新設・改築・浄化槽への接続・浄化槽から下水道への接続・水洗便所への改修等) |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定排水設備工事にかかる費用 |
補助率・補助額 | 対象経費の3分の1(上限20万円) |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ①高齢者②身体障害者③低所得者次のいずれかに該当し,世帯全員の町民税が均等割り額以下の世帯であること①世帯全員が65歳以上②18歳未満の子どもがいる一人親世帯③1級または2級の障害者手帳を持つ人がいる世帯 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件資格者 |
矢掛町では、住宅の改築や下水道排水設備の新設、浄化槽への接続などの工事に対して、費用の3分の1(上限20万円)を補助する制度を実施しています。
補助の対象は、世帯全員が65歳以上、18歳未満の子どもがいる一人親世帯、障害手帳を持つ人がいる世帯、町税が滞納していない世帯で、均等割額以下の町民税を納めている世帯が対象となります。
[矢掛町]排水設備工事資金利子補給制度

分類 | ⑦その他(5)その他下水道等排水設備設置 |
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支援方法 | ③利子補給 |
対象工事 | ⑧その他町内既存の建築物における,宅内排水設備の工事(新設・改築・浄化槽への接続・浄化槽から下水道への接続・水洗便所への改修等) |
対象費用 | ⑥その他下水道等排水設備の工事関係資金として認定された融資金額(上限100万円) |
補助率・補助額 | 融資金額(上限100万円)に対する利子について全額補助 |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ④その他の要件排水設備の工事関係資金として融資を受けるもの(矢掛町内所在する金融機関の支店からの融資) |
工事施工者の要件 | ③その他の要件資格者 |
矢掛町では、宅内排水設備(新設・改築・浄化槽への接続・浄化槽から下水道の接続・トイレの水洗化)の工事資金について、認定された融資金額に対する利子を上限100万円まで補給する制度を設けています。
ただし、条件として、町税等を滞納していない世帯のみが対象で、他の補助金制度がある場合は、控除して利子補給額を算出することが必要です。また、矢掛町内の金融機関の支店からの融資に限定されます。既存の建築物内の排水設備を工事した場合に限ります。
[奈義町]水洗化改造資金利子補給事業

分類 | ④環境対策(3)水洗トイレ改修 |
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支援方法 | ③利子補給 |
対象工事 | ⑧その他くみ取り便所を水洗便所に改造する工事融資期間が融資した水洗化改造資金のうち、100万円以下の金額 |
対象費用 | ⑥その他 |
補助率・補助額 | 年1.5% |
対象住宅 | 特になし |
発注者の要件 | ⑤要件なし |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
100万円以上の工事について、20%に相当する額を補助する住宅リフォーム補助金について説明されています。
補助金の上限は100万円で、町内の業者を使えば更に30万円、家族加算補助で50万円を上乗せできます。申請者または同居の家族が所有する住宅で、100万円以上の工事であることが必要です。外装や内装の改修、設備の設置・交換など、主にリフォームに必要な工事が対象です。
公式URL | https://www.town.nagi.okayama.jp/gyousei/rifo-mu.html |
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電話 | 建設上下水道課 0868-36-4115 |
[奈義町]さわやか住宅施設改造補助に関する条例

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施浴室改造・身体障害者用便所改造(浄化施設は除く)・在宅歩行環境改造(手すり設置・滑り止め・段差解消工事等)費用に限る |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定浴室改造・身体障害者用便所改造(浄化施設は除く)・在宅歩行環境改造(手すり設置・滑り止め・段差解消工事等)費用に限る |
補助率・補助額 | 工事費の2/3相当額ただし80万円を限度とする。 |
対象住宅 | 持ち家 |
発注者の要件 | ④その他の要件下肢、体幹障害を持つ身体障害者1,2級・ひとり暮らし老人(65歳以上)・高齢者世帯70歳以上の高齢者のみの世帯)・寝たきり判定基準A~Cでかつ65歳以上の寝たきり老人 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
改造工事を行う場合、交付申請書には工事見積書、設置場所の案内図、現況写真などが必要。
工事完了後、30日以内に完了届とともに請負契約書・完成写真など必要書類を提出し、町長に確定申請を行うことで補助金の額が確定し、申請者に通知される。請求書提出から40日以内に補助金が交付される。
公式URL | https://www.town.nagi.okayama.jp/reiki_int/reiki_honbun/m267RG00000246.html |
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電話 | 健康福祉課 0868-36-6700 |
[岡山市]すこやか住宅リフォーム助成事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施改造工事を行うことにより助成対象者の自立が助長され、又は介助者の負担の軽減が図られるもの。(住宅の浴室、洗面所、便所、玄関、廊下、階段、居室及び台所等) |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定補助対象と認めた工事及び工事費に補助率を乗じて積算している |
補助率・補助額 | 認定額に対する補助率①生活保護受給世帯3/3②市民税非課税世帯3/4③それ以外の世帯3/5 |
対象住宅 | 特になし |
発注者の要件 | ①高齢者②身体障害者60歳以上で身体機能の低下や障害等のために、日常生活を営むうえで介助を要する方、65歳以上は必ず要介護・要支援の認定を受けている方、または、64歳以下で1級又は2級(視覚又は肢体障害)の身体障害者手帳の交付を受けた方。その他の要件世帯全員が市税を完納していること。 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
高齢者や障害者が自宅で快適に暮らせるように、住宅を改造する費用の一部を助成する制度がある。
この制度は、日常生活に介助を必要とする人々が、借家を含めて住宅を改造する際に利用できる。
[岡山市]空家等適正管理支援事業

分類 | ①耐震化(1)耐震改修②バリアフリー化(1)バリアフリー化③省エネルギー化(1)窓・壁等の断熱化工事(2)省エネ設備の設置④環境対策(3)水洗トイレ改修(4)浄化槽設置⑦その他(3)空き家活用 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置 |
対象費用 | ⑥その他・空家のリフォームに係る経費・空家のリフォームに伴う屋内外の清掃に係る経費 |
補助率・補助額 | (一般リフォーム)補助率1/3(地域活性化リフォーム)補助率2/3 |
対象住宅 | 空家法第2条第1項に規定する空家等であること。 |
発注者の要件 | ④その他の要件補助事業者は、空き家の所有者または所有者の承諾を受けた賃借人等 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件岡山市内業者に限る |
岡山市内でも老朽化が進む空き家が増えており、特に長年使われていない建物は放置されることで周辺に悪影響を及ぼす事例が増えているため、国で空家等対策の法律が制定され、岡山市でも空き家の対策を目的とした条例が施行された。
公式URL | https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000027593.html |
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電話 | 岡山市都市整備局住宅・建築部 建築指導課 空家対策推進室 086-803-1410 |
[岡山市]二拠点居住等住宅支援補助事業

分類 | ⑦その他(5)その他岡山市への移住者、二拠点居住者誘致 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他市内に自ら居住する中古住宅の増築、改築、改修、内装の模様替え等の修繕 |
対象費用 | ⑥その他補助対象となる工事の工事費用 |
補助率・補助額 | 10/10(上限20万円。1,000円未満の端数切り捨て。) |
対象住宅 | ・中古住宅(居住の用に供する建物)・施工後に、居室、台所、水洗便所、浴室、洗面設備及び収納設備を有するもの |
発注者の要件 | ④その他の要件・申請日また転入日のいずれか早い日の直前に1年以上岡山県外に在住・令和4年4月1日以降の岡山市への移住者または二拠点居住者・移住や二拠点居住の目的が転勤・進学以外・市税を滞納していない・暴力団関係者ではない |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
岡山市では、移住・二拠点居住を希望する人に向けた補助制度がある。
岡山市内で中古住宅を購入またはリフォームする場合、一定の条件を満たす人が利用できる。これにより、岡山市への移住・定住を促進することが目的となっている。
公式URL | https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000036128.html |
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電話 | 岡山市移住定住支援室 086-803-1335 |
[玉野市]空き家改修事業補助金

分類 | ⑦その他(3)空き家活用 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他住宅の増改築台所、浴室、便所、洗面所等の改修等給排水・電気・ガス設備等の改修等内装、屋根、外壁等の改修等バリアフリー化のための改修等 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | 補助対象経費の2分の1以内限度額50万円 |
対象住宅 | ・一戸建ての住宅・併用住宅で住居部分2分の1以上の建物 |
発注者の要件 | ④その他の要件次の全てを満たす者・「玉野市空き家情報」に登録されている中古住宅を購入、貸借、受贈する者(登録者同士が3親等以内の親族でないこと)・補助金交付後3年以上継続して本市に住民登録する者・市税等の滞納がない者 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者市内業者 |
空き家を住居に活用するために、補助金制度があります。
申請日から1年以内に購入、受贈、または貸借した一戸建ての住宅や併用住宅が対象で、補助上限額に達するまで期限内に複数回申請ができます。ただし、令和6年2月29日までに実績報告書を提出する予定があるものに限ります。手を加えることで住むことができる空き家を活用するために、是非活用してみてください。
公式URL | https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/20/1688.html |
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電話 | 玉野市都市計画課 0863-32-5538 |
[井原市]水洗便所改造資金利子補給金

分類 | ④環境対策(3)水洗トイレ改修 |
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支援方法 | ③利子補給 |
対象工事 | ⑧その他 |
対象費用 | ⑥その他排水設備工事1件につき融資額80万円まで。 |
補助率・補助額 | 融資利率:2.9パーセント内市の助成:1.5パーセント自己償還:1.4パーセント |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ④その他の要件・建物の所有者又は所有者の同意を得た居住者・市税、受益者負担金を滞納していないこと・排水設備工事費を一時に負担することが困難であること・融資を受けた資金の償還能力を有すること・確実な連帯保証人を1人以上有すること |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
市内で1年以上商工業を営み、市税を滞納していない、かつ過去に融資事故がない中小企業者は、小規模事業者経営改善資金や制度融資を利用して設備資金または運転資金を借り入れることができます。
この場合、補給対象支払利息の2分の1が補助され、補助期間は借り入れ日から7年以内で、補助対象の借入金額は最大2,000万円となります。ただし、約定利率が法定利率を超える場合は、補給対象支払利息は法定利率の2分の1までとなります。
公式URL | https://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2019040700045/ |
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電話 | 水道部下水道課 0866-62-0176 |
[新見市]新見の森と匠を活かす家づくり支援事業

分類 | ④環境対策(5)地域材の活用 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑥地域材の活用 |
対象費用 | ⑤使用する材料量に応じて補助額を決定 |
補助率・補助額 | 新見産材1立方メートルあたり25,000円(上限30万円) |
対象住宅 | 1戸建て木造専用住宅台所、便所、浴室があり、独立した生活を営むことができる住宅 |
発注者の要件 | ⑤要件なし |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
新見産材を使用した住宅の新築・増改築・改築には補助金が受けられます。
新築では一戸あたり50万円、条件は延べ床面積70㎡以上の一戸建て木造専用住宅で、主要構造材のうち新見産材の使用率が70%以上、市内の建築業者が建築する住宅など。増改築では、新見産材1㎡あたり25000円の補助金があり、条件は木材を1㎡以上使用した場合、市内の建築業者が施工する住宅など。
公式URL | https://www.city.niimi.okayama.jp/ |
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電話 | 産業部農林課 0867-72-6134 |
[新見市]新見産材のぬくもりを活かした家づくり支援事業

分類 | ④環境対策(5)地域材の活用 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑥地域材の活用 |
対象費用 | ⑤使用する材料量に応じて補助額を決定 |
補助率・補助額 | 新見産材1立方メートルあたり25,000円(上限30万円) |
対象住宅 | 1戸建て木造専用住宅台所、便所、浴室があり、独立した生活を営むことができる住宅 |
発注者の要件 | ⑤要件なし |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
新見産材を使用した新築住宅について、1戸あたり50万円の補助金が提供されます。
条件は、市内に居住するために建設される70㎡以上の一戸建て専用住宅であり、新見産材の使用率が70%以上で、市内の建設業者が建設し、棟上げの10日前に申請される必要があります。申請者の住所が市外の場合は、確約書の提出が必要です。採択を受けていないか、特別措置の対象にならないように注意してください。
公式URL | https://www.city.niimi.okayama.jp/kurashi/kurashi_detail/index/22139.html |
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電話 | 産業部農林課 0867-72-6134 |
[備前市]高齢者住宅改造助成事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
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支援方法 | ①補助発注者に対して助成 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施高齢者の居宅における日常生活を容易にするとともに、介護者の負担軽減のための住宅改造 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定補助対象箇所の工事に係る費用(介護保険制度の住宅改修費充当後) |
補助率・補助額 | 補助対象工事費(上限40万円)の2/3 |
対象住宅 | 助成対象箇所(浴室、便所、洗面所、玄関、廊下、階段、台所、居室、アプローチ) |
発注者の要件 | ④その他の要件介護保険要介護認定において、要支援又は要介護の認定を受け、本人が住民税非課税の方等 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
高齢者向けの住宅改造助成制度で、手すりやトイレの改造などを支援しますが、上限額があります。
要介護認定で要支援または要介護に該当し、住民税非課税の人が対象です。ただし、支給決定前に工事が着手された場合は対象外で、介護保険の住宅改修が優先されます。
公式URL | https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/14/18569.html |
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電話 | 保健福祉部社会福祉課 0869-64-1827 |
[浅口市]高齢者住宅改造助成事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定浴室、便所、洗面所、玄関、廊下、階段、台所、居室及び敷地内通路のうち、助成対象者が利用する部分に関するもので、改造工事を行うことにより助成対象者の自立が助長され、又は介助者の負担の軽減が図られるもの。 |
補助率・補助額 | 助成対象工事に要する費用の2/3 |
対象住宅 | 市内に住所地があり、居住している住宅(家主の了解が得られる場合は借家も対象) |
発注者の要件 | ④その他の要件介護保険の要支援又は要介護認定を受けている者(ただし、介護保険料の区分が6~9段階に該当するものは除く) |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
高齢者向け住宅改造の助成制度は、手すりの取り付けやトイレの改造を支援する制度であり、助成の上限や所得制限がある。
工事着工前に必ず相談が必要で、対象者は要介護認定や要支援又は介護に該当する人、住民税非課税者、在宅で生活している人、市内に住所地がある人であり、申請する世帯全員が市税を完納している必要がある。
公式URL | https://www.city.asakuchi.lg.jp/kurashi/hoken/kaigo/service/jose.html |
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電話 | 健康福祉部高齢者支援課 0865-44-7113 |
[久米南町]空き家活用促進事業

分類 | ⑦その他(3)空き家活用 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定居住の用に供する部分(店舗、倉庫等の用途に係るものを除く。)に関し、以下に掲げるものとする。ただし、当該空き家の機能向上のために行う改修及び設備改善に要する費用に限る。(1)台所、トイレ及び風呂の改修費用(2)簡易水道及び公共下水道への接続工事に要する費用(3)前2号に掲げるもののほか、町長が補助することが適当と認める屋内の改修に要する費用。ただし、畳替え、襖又は障子の張り替え、ガラスの入れ替え等簡易な改修に要する費用は除く。 |
補助率・補助額 | 補助対象経費の総額に10分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、上限額は50万円。ただし、申請時において入居者が以下に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、上限額を100万円とする。(1)結婚した者(婚姻の予約者を含み、男女いずれかが満40歳未満)であること。(2)満40歳未満の単身者(配偶者のいない者)であること。(3)同居者に義務教育終了前の者があること。 |
対象住宅 | 個人が自ら居住することを目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物 |
発注者の要件 | ④その他の要件以下の要件を全て満たす方。(1)空き家を購入若しくは賃借又は無償で使用する転入者(2)転入者に賃貸又は無償で使用させる空き家を所有する者(3)申請時において世帯全員に町税等の町への収入金の滞納がないこと。(4)世帯全員が久米南町暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
空き家を活用するため、久米南町は空き家の再整備に要する費用の一部を助成します。
対象は空き家を購入、賃借、無償で使用する入居者や、賃貸、無償で使用させる空き家を所有する方です。助成対象経費は、購入費用、改修費用、簡易水道、公共下水道への接続費用などで、購入費用の上限は20万円、改修費用の上限は50万円です。また、入居者が一定の条件を満たす場合は助成金の上限額が100万円となります。条件は、夫婦のどちらかが満40歳未満、単身で満40歳未満、義務教育終了前の子供がいる、満55歳未満の新規就農者です。
[久米南町]若者住宅補助金

分類 | ⑦その他(3)空き家活用 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定以下に掲げるものとする。(1)住宅の新築又は購入に要する費用(2)台所、トイレ及び風呂の改修費用(3)簡易水道及び公共下水道への接続に要する費用(4)前2号に掲げるもののほか、町長が補助することが適当と認める屋内の改修に要する費用。ただし、畳替え、襖又は障子の張り替え、ガラスの入れ替え等簡易な改修に要する費用は除く。 |
補助率・補助額 | (1)新築20万円(2)改修補助対象経費の総額に10分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、上限額は10万円。(3)購入補助対象経費の総額に10分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、上限額は20万円とする。 |
対象住宅 | 個人が自ら居住することを目的として建築した建物で、以下に掲げる要件のいずれかに該当するもの。ア新築又は改修する場合にあっては、居住者の2親等以内の者が所有するものイ購入する場合にあっては、居住者の3親等以上の者が前所有者であったもの |
発注者の要件 | ④その他の要件住宅の所有者又は居住者であり、以下に掲げる要件を全て満たす方。(1)居住者に若者がある住宅を新築、改修又は購入すること。(2)申請時において交付対象者の世帯全員に町税等の町への収入金の滞納がないこと。(3)住宅の所有者及び居住者の世帯全員が久米南町暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
町が若者の定住を促すため、新築住宅の費用の一部を補助する制度がある。
婚約者や未婚者、子育て中の人、新規就農者などが対象で、補助後は5年以上町に住むことが条件となる。
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