[上三川町]日常生活用具給付事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化④環境対策(3)水洗トイレ改修【対象】障害者手帳の等級条件あり |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ②身体障害者 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
65歳以上で町税滞納がなく、世帯非課税の高齢者に対して、防火の配慮が必要な場合には、電磁調理器や自動消火器の給付が行われる。
申請方法は、各支援センターで調査後、町が審査し、給付の決定を行う。希望する方は、在宅介護支援センターに相談して貸与を受けられる。
公式URL | https://www.town.kaminokawa.lg.jp/0012/info-0000001990-0.html |
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電話 | 上三川町 健康福祉課 0285-56-9128 |
[佐野市]水洗トイレ改造資金融資あっせん制度

分類 | ④環境対策(3)水洗トイレ改修 |
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支援方法 | ③利子補給 |
対象工事 | ⑧その他公共下水道等の処理区域内において、汲み取り便所を水洗トイレに改造する工事又は浄化槽を廃止して公共下水道等へ接続する工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | ・50万円(アパート等75万円)を上限とする対象工事の借入利子を補給・40月以内、月割償還による |
対象住宅 | 特になし |
発注者の要件 | ④その他の要件建物の所有者又は占有者で、対象工事についての融資を特定の市内金融機関から受ける方で、市税・受益者負担金・下水道使用料等を滞納していない方 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件・市下水道排水設備指定工事店 |
佐野市は、水洗トイレへの改造を促進するため、融資を受ける人に対して利子を負担する制度を導入しています。
水洗トイレに改造していない人は、この制度を利用して改造を早めることをお勧めしています。
[大田原市]水洗便所改造資金融資あっせん制度

分類 | ⑦その他(5)その他水洗便所の普及促進と環境衛生の向上 |
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支援方法 | ③利子補給 |
対象工事 | ⑧その他下水道処理区域内および公共設置型浄化槽整備事業対象区域において汲み取り便所を水洗便所に改造、もしくは浄化槽を廃止して公共下水道へ接続する工事 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定排水設備等工事にかかる費用のうち必要最小限の費用 |
補助率・補助額 | ・融資限度額は1戸につき45万円・最長45ヶ月(1ヶ月あたり1万円+利子を返済)・生じた利子分を市が負担(年度分を一括振込) |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ④その他の要件・新規に下水道または、大田原市公共設置型浄化槽整備事業により設置された浄化槽へ接続する家屋の所有者、もしくは所有者の同意を得た方・市税、受益者負担金、下水道使用料の滞納がない方 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件市排水設備指定工事店もしくは公共設置型浄化槽整備事業指定工事店 |
大田原市では、下水道の普及促進を目的として、くみ取りトイレを水洗トイレに改造したり、尿浄化槽を公共下水道に接続する場合に必要な資金の「融資あっせん」を行っています。
利子は市が負担しているため、負担が軽減されます。申し込みの際は、工事指定店へ相談してください。
公式URL | https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2013082780713/ |
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電話 | 建設水道部下水道課 0287-23-8712 |
[那須塩原市]水洗便所改造資金融資あっせん制度

分類 | ④環境対策(3)水洗トイレ改修⑦その他(5)その他水洗便所の普及促進 |
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支援方法 | ③利子補給 |
対象工事 | ⑧その他公共下水道処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造、もしくは浄化槽を廃止して公共下水道へ接続する工事 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定くみ取り便所を水洗便所に改造、もしくは浄化槽を廃止して公共下水道へ接続する工事で必要最小限の費用 |
補助率・補助額 | ・改造工事1件につき60万円以内・同一世帯において2件以上またはアパート等の工事につき80万円以内・融資あっせん額は1万円単位・融資を受けた翌月から60か月以内の期間で、毎月元金均等返済 |
対象住宅 | 公共下水道処理区域内において、くみ取り便所もしくは浄化槽を使用している家屋 |
発注者の要件 | ④その他の要件・処理区域内の建築物の所有者又はその所有者の同意を得た占有者・市税、公共下水道事業受益者負担金及び下水道使用料の滞納がない者・公共下水道の処理開始を公示した日より3年以内に工事を行う者以上の要件を全て満たす者 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件市排水設備指定工事店 |
市では、くみ取りトイレやし尿浄化槽を廃止し、公共下水道または農業集落排水に接続する場合、工事費用の融資あっせんを行っています。
融資を受けるためには、洋式のトイレがあること、所有者または所有者の同意を得た占有者であること、未払いがないこと、3年以内に工事を行うことが必要です。融資額は最大で1件あたり60万円で、同一世帯の2件以上の場合は80万円以内です。返済期間は60ヶ月で、毎月元金均等返済となります。
公式URL | https://www.city.nasushiobara.lg.jp/soshikikarasagasu/kanrika/jogesuido/1/1/3743.html |
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電話 | 上下水道部管理課 0287-37-5213 |
[那須塩原市]空き家バンク登録建物リフォーム補助金

分類 | ⑦その他(3)空き家活用 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他主要構造部、台所、便所、風呂、居室等の生活をするために必要な部分のリフォーム |
対象費用 | ⑥その他・補助対象となるリフォーム工事で、経費が5万円以上であること・国、県又は市で実施している他の制度による補助金を受けていないこと |
補助率・補助額 | 補助対象経費の2分の1(限度額50万円とし、1,000円未満の額は切り捨て。ただし、市立地適正化計画で定める居住誘導区域内に所在する場合は上限70万円。)※1住宅につき1回、かつ、補助対象者1人につき1回限り※併用住宅については居住部分について補助対象とする |
対象住宅 | 市空き家バンクに登録されている空き家 |
発注者の要件 | ④その他の要件市空き家バンクに登録されている空き家を購入した空き家バンク利用登録者で、購入した空き家に市外から移住・定住し、市区町村が賦課する税に滞納がない者 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件市内施工業者 |
那須塩原市では、空き家バンクに登録されていて購入した人、市外から転入して定住し、市区町村が課税している滞納がない人にリフォーム費用の助成金を出します。
助成対象は主要構造部、台所、便所、風呂、居室等の生活に必要な部分で、補助対象になるリフォームには5万円以上の経費がかかり、市内の業者が施工していて他の補助金を受けていないことが条件です。補助額は最大で1住宅50万円(居住誘導区域内は最大70万円)で、併用住宅の場合は居住部分に限ります。
公式URL | https://www.city.nasushiobara.lg.jp/soshikikarasagasu/toshiseibika/sumai_kurashi/1/2/3548.html |
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電話 | 建設部都市整備課空き家対策係 0287-62-7162 |
[上三川町]水洗便所改造資金融資あっせん

分類 | ④環境対策(3)水洗トイレ改修 |
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支援方法 | ③利子補給 |
対象工事 | |
対象費用 | |
補助率・補助額 | |
対象住宅 | |
発注者の要件 | |
工事施工者の要件 |
公共下水道へ接続する際の工事資金について、最大100万円までの「融資あっせん」を行っている。
利子は規定どおりに返済すると、年2回指定口座に補充される。2020年4月1日から融資あっせんの限度額が50万円から100万円に変更された。返済方法は、毎月元金均等償還で、50万円未満なら36ヶ月以内、50万円以上100万円以下なら60ヶ月以内である。
公式URL | https://www.town.kaminokawa.lg.jp/0092/info-0000000747-0.html |
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電話 | 上三川町 上下水道課 0285-56-9167 |
[市貝町]住宅リフォーム支援補助金

分類 | ③省エネルギー化(1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策(3)水洗トイレ改修(6)防音対策⑦その他(1)防犯対策(5)その他町内に住所を有する所有者又は、2親等以内の親族が居住している住宅のリフォーム工事で20万円以上のリフォーム工事が対象。店舗、事務所、賃貸住宅は、補助対象外。 |
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支援方法 | ①補助20万円以上のリフォーム工事が対象で、補助金の額は、補助対象経費の1/5(1,000円未満の端数切捨て)とし補助上限が20万円。 |
対象工事 | ⑧その他増築工事、改築工事、減築工事、住宅の安全性、耐久性、居住性、機能性を高める工事が対象。 |
対象費用 | ⑥その他町内業者が施工する工事で、工事費用が20万円以上の工事。自然災害により被災した住宅修繕は補助対象外。 |
補助率・補助額 | 補助対象経費の1/5に相当額(1,000円未満端数切捨て)とし、20万円が上限。 |
対象住宅 | 町内に存する住宅で、住居の用に供するもの。補助申請時に、建築後10年以上経過し、店舗、事務所及び賃貸住宅でないもの。 |
発注者の要件 | ④その他の要件町内に住所を有する補助対象住宅の所有者又は、2親等以内の親族でそこに居住している人。 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者町内に本社を有する法人又は、町内に住所を有する個人事業主であること。 |
町内に住む所有者または親族で、自己の居住用住宅のリフォームを行う方が対象です。
住居者全員が町税を滞納していないことと、建築後10年以上経過していることが条件です。町内業者によるリフォームで、工事費の総額が税込み20万円以上で、建築基準法に違反しない工事が対象です。補助金は、対象経費の5分の1で、最大20万円であり、同一人、同一住宅に対する補助は1回限りです。
公式URL | https://www.town.ichikai.tochigi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=43200 |
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電話 | 市貝町 建設課都市計画係 0285-68-1117 |
[塩谷町]住宅リフォーム等助成金交付事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化③省エネルギー化(1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策(3)水洗トイレ改修⑦その他(5)その他安全性、耐久性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行うリフォーム等 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他安全性、耐久性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行うリフォーム等 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | 補助対象経費の10%以内(10万円以上の工事、上限20万円) |
対象住宅 | ・町内に存する住宅で、現に居住の用に供しているもの・申請時において建築後5年以上経過しているもの・賃貸を目的としていないもの |
発注者の要件 | ④その他の要件塩谷町内に住民登録があり、居住する全員が町税等を滞納していない方等 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者町内に所在する法人または町内で事業を営む個人事業者 |
「住宅リフォーム等助成金交付事業」は、町内の業者にリフォーム工事を依頼した場合、費用の一部を助成する制度であり、10万円以上の工事であれば費用の10%を助成します。
平成28年度からは助成金額の上限が20万円に上がりました。ただし、自己が所有して現在住んでいる住宅に限り、借家や店舗などは該当しません。
公式URL | https://www.town.shioya.tochigi.jp/info/869 |
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電話 | 建設水道課 0287-45-1114 |
[那須町]浄化槽設置整備

分類 | ④環境対策(4)浄化槽設置 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他合併処理浄化槽の設置 |
対象費用 | ⑥その他台所やお風呂などの生活雑排水とトイレの汚水を併せて処理することができる合併処理浄化槽を設置する場合、予算の範囲内で補助金を交付します。(単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する場合に限り、撤去費が補助対象となります。) |
補助率・補助額 | 5人層:352,000円7人層:441,000円10人層:588,000円(2世帯住宅に限る)※単独処理浄化槽を全部撤する場合には、撤去費用の1/2(5万円を限度)を上記補助金に加算して補助します。(新築、全面改築の場合を除く。) |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ④その他の要件・浄化槽を設置する場所が公共下水道の供用及び認可区域を除く区域であること・住宅に設置する合併処理浄化槽であること(店舗・別荘は対象になりません)・10人槽以下であること・浄化槽設置場所の番地に住民登録があること、または浄化槽設置後、事業実施年度内に浄化槽設置場所の番地に住民登録すること・店舗併用住宅に設置する場合は、居住部分が建物の50%以上であること・単独処理浄化槽からの転換の場合は、撤去費用補助金の申請有無にかかわらず、単独処理浄化槽は全部撤去すること |
工事施工者の要件 |
2023年度以降、浄化槽の補助金を受け取るためには、環境配慮型であること、公共下水道の供用区域外の住宅に設置され、10人以下の合併処理浄化槽である必要があります。
住所は住民登録があるか、または設置後に登録できます。店舗や別荘は対象外です。店舗併用住宅では、居住部分が建物の50%以上である必要があります。単独処理浄化槽からの転換の場合は、すべて撤去する必要があります。補助金額は390,000円から660,000円に増額されます。
[那須町]移住定住促進住宅取得等補助金

分類 | ⑦その他(5)その他住宅取得(新築・中古)や増改築 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | |
対象費用 | ⑥その他住宅の取得費及び増改築費 |
補助率・補助額 | 最大50万円の補助。(詳しくは下記ホームページ参照) |
対象住宅 | ・住宅専ら自己の居住の用に供し、生活するために必要な台所、風呂及び便所を有する家屋(プレハブ等の簡易な建物を除く。)をいう。・併用住宅居住部分と業務部分とが併存しており、その境が完全には区画されていない住宅(住宅部分の床面積が建物全体の床面積の1/2以上であるものに限る。)をいう。 |
発注者の要件 | ④その他の要件・住宅を取得又は現に居住している住宅の増改築を行っていること。・町税等に滞納が無いこと。・申請者が満45歳未満であること。・この告示による補助金及び町の他の住宅取得に係る補助金であって町長が指定する補助金の交付を受けたことがないこと。 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件・新築の場合、町内に事業所を有する建設業者が施工した場合、加算金あり。 |
那須町では、移住と定住を促進し、地域の活性化を図るために、住宅取得補助金制度が実施されています。
ただし、予算額に達しているため、2022年度の申請は終了しています。注意深く申請しましょう。
公式URL | https://www.town.nasu.lg.jp/0087/info-0000002273-1.html |
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電話 | ふるさと定住課 0287-72-6955 |
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