[和歌山市]日常生活用具給付事業(居宅生活動作補助用具(住宅改修))

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施障害者の日常生活の利便を向上させるためのトイレ、浴室、玄関、台所等の住宅工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | 生活保護世帯、市民税非課税世帯:10分の10市民税課税世帯:10分の9 |
対象住宅 | 和歌山市内の住宅 |
発注者の要件 | ④その他の要件身体障害者手帳の下肢・体幹機能障害3級以上のもの。(ただし、特殊便器への取り替えをする場合は上肢障害2級以上のもの) |
工事施工者の要件 | ③その他の要件本市と契約を結んでいる業者 |
介護保険要介護者が自宅を改修する場合、最大20万円まで支給されます。
ただし、利用者負担の割合に応じて支給額は変わります。どのような工事が対象かや支給方法などは、関連する規定を参照してください。
公式URL | http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/shinseisyo_dl/1000411/1000392/1009520/1000745.html |
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電話 | 障害者支援課 073-435-1060 |
[和歌山市]重度身体障害者住宅改造助成事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施障害者の日常生活の利便を向上させるためのトイレ、浴室、玄関、台所等の住宅工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | 生活保護世帯:10分の10市民税非課税世帯:3分の2 |
対象住宅 | 和歌山市内の住宅 |
発注者の要件 | ④その他の要件65歳未満の身体障害者手帳2級以上に該当する生活保護世帯又は市民税非課税世帯に属するもの。 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
65歳未満の身体障害の重度の人が生活保護世帯または市民税非課税世帯に属している場合、住宅改造費用を助成して、自宅で安心して生活できるように支援する制度がある。
ただし、身体障害者手帳1・2級を持っている人に対象が限定されている。
公式URL | http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kourei_kaigo/1001098/1001659.html#:~:text=重度身体障害者住宅,費を助成します%E3%80%82 |
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電話 | 障害者支援課 073-435-1060 |
[海南市]障害者住宅改造費給付事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施⑧その他・重度身体障害者の日常生活の利便を向上させるための浴室、便所、廊下、玄関、台所等の住宅改造・在宅血液透析に係る機器を作動させるために必要な電気工事及び給排水工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | 補助上限額・生活保護受給世帯60万円・所得税非課税世帯に属するもの45万円 |
対象住宅 | 特になし |
発注者の要件 | ②身体障害者④その他の要件・バリアフリー改修工事:身体障害者手帳の交付を受けた65歳未満の1級又は2級の身体障害者(児)がいる世帯に属する者・在宅血液透析に係る工事:じん臓機能障害者である者がいる世帯に属する者 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
海南市では、介護保険法に基づき、65歳以上で市内に住居を有し、介護が必要とされる人や、生活保護世帯、市民税非課税世帯、身体障害がある人、または市長が住宅改造が必要だと認めた人など、様々な条件を満たす人が対象となる「居宅介護住宅改修費」または「居宅支援住宅改修費」の支給を受けることができます。
支援額は最大20万円までで、申請期限は毎年2月末日までですが、予算がなくなった場合は募集を終了することとなります。
公式URL | https://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/kurashibu/koreinenkinka/koreikaigokatorikumi/fukushiservice.html |
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電話 | くらし部社会福祉課 障害福祉係 073-483-8602 |
[有田市]重度身体障害者住宅改造費助成事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施⑧その他トイレ、浴室、廊下、玄関、台所等のバリアフリー改修工事在宅血液透析に係る機器を作動させるために必要な電気工事又は給排水工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | 助成額上限60万円生活保護世帯10/10その他の世帯2/3 |
対象住宅 | 特になし |
発注者の要件 | ②身体障害者④その他の要件次のいずれかに該当する者。バリアフリー改修工事:1級又は2級の身体障害者(児)がいる世帯に属する者であって、前年分の所得税が非課税かつその他の市税を完納している者。在宅血液透析に係る工事:腎臓機能障害である者がいる世帯に属する者。 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
重度身体障害者の方々が住宅内で安心して生活できるよう、住宅改造費を助成する制度があることが分かった。
対象は身体障害者手帳の交付を受け、1級または2級の障害等級であり、同一世帯員全員が申請の月の属する年度に非課税である場合など。例えば、じん臓機能障害が記載された身体障害者手帳を持ち、在宅血液透析を行うために住宅改修を行う場合にも助成が受けられる。
公式URL | https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/kakuka/kanaya/2/2/1/6499.html |
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電話 | 市民福祉部福祉課 0737-83-1111(内線364) |
[串本町]日常生活用具給付等事業(住宅改修費給付事業)

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
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支援方法 | ①補助住宅改修費の給付は1世帯1回限り |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施⑧その他在宅透析用電気水道工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定(1)居宅生活動作補助用具障害者等の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの(手すりの取付け、床段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替え)限度額20万円(※発注者(1)対象)(2)住宅改修費(便所、浴室、廊下、玄関、台所、その他)限度額60万円(※発注者(2)対象) |
補助率・補助額 | ・介護保険法の住宅改修適用分を除いた額に対して補助。・生活保護法の被保護世帯10/10・被保護世帯以外の世帯3/4(課税世帯については、1/4の1割を自己負担) |
対象住宅 | ・町内の既存の家屋(施設への入所待機者である場合や、自己の所有する家屋以外で所有者又は利害関係人から承諾を得られない場合は対象外)・介護保険法の住宅改修を受けることができる場合はこの事業に優先して受けなければなりません。 |
発注者の要件 | ②身体障害者④その他の要件町内に居住地を有する方で(1)下肢、体幹機能、視覚障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害を有する3歳以上の者で障害等級3級以上のもの(特殊便器への取替をする場合は上肢障害2級以上の方)(2)身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹機能又は視覚障害を有する者で、障害の程度が総合等級で1級又は2級のもの((3)在宅血液透析を行うために住宅改修を必要とする腎臓機能障害を有する者 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
住宅改修費の対象範囲は、手すりの取り付け、床材の変更、扉の取替えなどの生活動作補助用具や、トイレや浴室、廊下、玄関、台所などの住宅設備改修。
在宅血液透析を行うための機器の設置に必要な経費も含まれる。支給額は、介護保険法により支給される居宅介護住宅改修費や介護予防住宅改修費から一部を減じた額となる。
公式URL | https://www.town.kushimoto.wakayama.jp/reiki_int/reiki_honbun/r218RG00000647.html |
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電話 | 福祉課 障害福祉グループ 0735-62-0562 |
[和歌山市]高齢者住宅改造助成事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施高齢者の日常生活の利便を向上させるため、トイレ・浴室・玄関・台所等の住宅改造 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | 60万円又は助成対象事業に係る実支出額のいずれか低い方の額から介護保険の住宅改修の適用分(上限20万円)を除いた額の生活保護法による被保護世帯は10/10、市民税非課税世帯は3/2を助成する(1,000円未満は切り捨てる)。 |
対象住宅 | 和歌山市内の住宅 |
発注者の要件 | ④その他の要件1~4の項目を全て満たす者1市内に居住する65歳以上の高齢者2要介護認定において要支援、要介護者3直近年度の市町村民税非課税の世帯、又は生活保護世帯4今までに高齢者住宅改造助成事業および身体障害者住宅改造助成事業の助成を受けていない者 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
市内に居住する65歳以上の要介護認定において要支援又は要介護の方で、直近年度の市町村民税が非課税の世帯又は生活保護世帯が対象となり、トイレ・浴室・玄関・廊下・洗面所・台所等の手すりやスロープの設置、障害物や段差の解消に伴う改造に必要な経費を助成します。
助成額は60万円又は実支出額の低い方の額から介護保険の住宅改修の適用分(上限20万円)を除いた額となり、世帯の課税状況に応じて助成します。
公式URL | http://www.city.wakayama.wakayama.jp/index.html |
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電話 | 高齢者・地域福祉課 073-435-1063 |
[橋本市]浄化槽設置整備事業

分類 | ④環境対策(4)浄化槽設置生活排水による水質汚濁を防止 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 |
対象費用 | ⑥その他定額を補助(ただし、限度額あり) |
補助率・補助額 | ○5人槽332,000円、7人槽414,000円、10人槽548,000円下記※①※②に該当する場合は5人槽111,000円、7人槽138,000円、10人槽183,000円※①市内で合併処理浄化槽の設置された家屋の世帯による家屋の新築・建て替え・増築(ただし、集合住宅・分家独立して家屋を新築する場合は除く)※②既設合併処理浄化槽の更新・改築(ただし、災害に伴うものは除く)○浄化槽設置に伴い、既存単独処理浄化槽の撤去が必要な場合は、90,000円を限度とし、当該撤去に要する費用に相当する額を加算する。○令和3年4月1日から令和9年3月31日までの期間において、くみ取便所又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に付け替え設置する場合は、180,000円を加算する。 |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ④その他の要件市内在住、下水道事業策定区域外に限る(原則) |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
和歌山県橋本市で、浄化槽の設置をする住民に対して補助金が支給される。
支給の条件は、市に住民登録しているか、早急に登録できること。また、専用住宅であること、申請人が個人であること、浄化槽工事前に申請書類を提出することが必要。補助金の金額は、5人槽で332,000円、7人槽で414,000円、10人槽で548,000円となっている。ただし、申請書類の提出期限は令和6年3月29日までで、すでに浄化槽の設置が完了している場合は申請できない。
公式URL | https://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/jougesuidoubu/gesuido/jyoukasou/12602.html |
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電話 | 水道環境部 下水道課 0736-33-3160 |
[串本町]浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

分類 | ④環境対策(3)水洗トイレ改修(4)浄化槽設置 |
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支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他合併処理浄化槽の設置工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | 浄化槽の設置に要する費用のうち、次に掲げる区分ごとに定める額を限度とする。・5人槽332,000円・6~7人槽414,000円・8~50人槽548,000円※浄化槽設置に伴い既存単独処理浄化槽若しくはくみ取り便槽の撤去が必要な場合又は既存単独浄化槽を雨水貯留槽として再利用する場合は撤去に要する費用又は再利用に要する費用と90,000円とを比較して少ない方の額を加算する。※転換(既存の建物において、くみ取り便槽又は単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に入れ替えることをいう。)を行う場合は、配管設備に係る費用に2分の1を乗じた額と300,000円とを比較して少ない方の金額を加算する。※予算には限りがあるため、限度額に達した場合は受付を締め切ります。 |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ④その他の要件串本町税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金、町が管理する住宅使用料に滞納がないこと |
工事施工者の要件 | ③その他の要件浄化槽工事業者(浄化槽法第21条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽工事業を営む者若しくは浄化槽法第33条第3項の規定に基づく届出をして浄化槽工事を営む者をいう。) |
町では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全および公衆衛生向上を図るために「合併処理浄化槽」を設置する場合に、費用に対して補助金が出る。
5人用の浄化槽には332,000円、7人用は414,000円、10人用は548,000円の補助金が交付される。
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